○むかわ町平成30年北海道胆振東部地震の被災者に対する保育料減免取扱要綱

平成31年3月29日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成30年北海道胆振東部地震(以下「地震」という。)により被災した者に対するむかわ町立認定こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年むかわ町規則第2号)第22条。(以下「規則」という。)保育料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する支給認定保護者及び条例第5条に規定する町長の承認を受けた保護者をいう。

(2) 全壊、大規模半壊・半壊 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項規定に基づき町長が交付するり災証明書で証明を受けたり災の程度をいう。

(減免基準)

第3条 保育料に係る減免の割合等は、別表のとおりとする。

(申請の手続き)

第4条 保育料の減免を受けようとする保護者等は、保育料減免申請書(規則別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(減免期間)

第5条 減免の期間は、平成30年9月から平成31年3月までとする。

(減免の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、保育料の減免を決定したときは、保育料減免通知書(規則別記様式第27号)により当該保護者等に通知するものとする。

(減免の取り消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保育料の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。

別表(第3条関係)

り災の程度

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊

2分の1

むかわ町平成30年北海道胆振東部地震の被災者に対する保育料減免取扱要綱

平成31年3月29日 告示第102号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第102号