○平成30年天候不順等による被害特別資金利子補給実施要綱

平成31年3月29日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、天候不順等により被害を受けた農業者の経営の維持安定を図るため、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が経営の再建及び減収対策としておこなう被害特別資金の融資に対する利子補給について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 天候不順等 台風、低温、日照不足及び長雨と激甚災害との関連を特別に考慮したものをいう。

(2) 被害農業者 天候不順等により被害を受けた農業者で、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 融資機関が特別資金の必要性を認めた町内の農業者

 農業者が経営対策に努めるとともに、今後も意欲的に継続しようとする者

(3) 被害特別資金 被害農業者が経営の維持安定に必要な経費に、融資機関が平成31年2月18日から平成31年3月末日の間に貸し付けるJA農業経営緊急支援資金(特例)をいう。

(利子補給の額)

第3条 町は、被害農業者が借り入れる被害特別資金の実質金利負担を引き下げるため、予算の範囲内において利子補給を行う。

2 前項の規定により利子補給を受けることができる被害農業者は、町長が認定する。

3 町は、融資機関が貸し付ける被害特別資金に対して、年利率1.0%に相当する額を、平成31年度から平成35年度までの間、利子補給補助金として融資機関に交付する。ただし、借入年利率が1.0%に満たない場合は、その利率による額とする。

4 利子補給補助金は被害農業者ごとに算定し、1円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する契約書によって行うものとする。

(被害農業者等の認定)

第5条 融資機関は、第3条第2項に規定する被害農業者の認定を受けるときは、平成30年天候不順等による被害特別資金の融通に伴う被害認定及び利子補給対象額認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、平成30年天候不順等による被害特別資金の融通に伴う被害認定及び利子補給対象額認定通知書(別記様式第2号)により融資機関に通知しなければならない。

(被害特別資金の貸付等)

第6条 融資機関は、前条の規定により被害農業者として認定を受けた者に対して、被害特別資金を貸し付けた場合は、速やかに平成30年天候不順等による被害特別資金貸付実行報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 融資機関は、利子補給期間中、毎年11月末日現在の残高について、毎年12月末日までに平成30年天候不順等による被害特別資金残高移動報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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平成30年天候不順等による被害特別資金利子補給実施要綱

平成31年3月29日 告示第99号

(平成31年3月29日施行)