○むかわ町空家等対策協議会設置要綱

平成31年3月22日

告示第92号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、むかわ町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第2項に規定する者から、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済建設課商工観光戦略グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町空家等対策協議会設置要綱

平成31年3月22日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・定住促進
沿革情報
平成31年3月22日 告示第92号
令和3年3月31日 告示第90号