○むかわ町平成30年北海道胆振東部地震及び台風21号に係る被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成31年2月28日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)において平成30年北海道胆振東部地震及び台風21号(以下「災害」という。)により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建等を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年北海道胆振東部地震及び台風21号)(平成30年10月9日付け30経営第1514号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)、むかわ町経営体育成支援事業交付要綱(平成25年6月1日施行。以下「交付要綱」という。)及びむかわ町補助金等交付規則(平成18年3月27日むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、災害により農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下「経営体」という。)であって、農産物の生産・加工に必要な施設・機械等について、実施要綱に規定する災害等による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた者とする。
(対象経費)
第3条 この補助金は、農業を継続するために平成30年9月3日以降の次に掲げる取組を対象とする。
(1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得
(2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入
(3) 第1号の施設と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備
(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の取得(被害前と同程度のもの)又は農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の修繕
(5) 倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去
(補助額)
第4条 補助金の額は、町の予算の範囲内において、次の各号に掲げるとおりとする。
(3) 前条第5号に掲げる取組については、国の補助金額と同額。
(対象経営体調書の承認)
第5条 町長は、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合は、経営体に対して、承認に係る経営体の経営体調書の内容を通知するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする経営体(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに交付要綱に規定する書類に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 経営体調書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に交付の決定を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が実施要綱別記2及び局長通知の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(着工)
第9条 事業の着工は、第7条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、申請者が交付の決定前に着工するときは、交付要綱に規定する書類にその理由を明記のうえ、町長に提出するものとする。なお、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工したものにあってはこの限りではない。
2 申請者は、事業に着工したときは、速やかに交付要綱に規定する書類を町長に提出するものとする。ただし、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工したものにあってはこの限りではない。
(竣工)
第10条 申請者は、事業が竣工した場合は、速やかに交付要綱に規定する書類を町長に提出するものとする。ただし、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業が竣工しているときは、第7条の規定による通知の受理後、速やかに交付要綱に規定する書類を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けたものは、町長が定める日までに交付要綱に規定する書類を町長に提出するものとする。
(交付額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に額の確定を通知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月3日から適用する。