○むかわ町胆振東部地震対策基金条例

平成31年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 北海道胆振東部地震からの復旧及び創造的復興に要する事業並びに災害に強い安全なまちづくりを実現するための事業の財源に充てるため、むかわ町胆振東部地震対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的のために必要とするときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町胆振東部地震対策基金条例

平成31年3月15日 条例第2号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月15日 条例第2号