○北海道鵡川高等学校通学定期券給付事業実施要綱

平成31年1月23日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、北海道鵡川高等学校(以下「鵡川高校」という。)魅力化対策の一環として生徒確保と保護者の経済的負担の軽減を図るため、鵡川高校に通学する生徒に対し、北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」という。)が発行する通学定期券を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 通学定期券の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 鵡川高校に通学している者

(2) 通学のためJR北海道を利用し、その運賃又は料金を負担することを常例としている者

(給付対象区間)

第3条 通学定期券の給付対象区間は、自宅最寄りの利用駅から鵡川駅までの区間とする。

(通学定期券の給付申請)

第4条 通学定期券の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鵡川高校通学定期券給付申請書(別記様式第1号)を、学校長を経由して町長に提出しなければならない。

(通学定期券の給付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、当該審査の結果を鵡川高校通学定期券給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、学校長を経由して申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通学定期券の給付を決定したときは、直ちに通学定期券を申請者に給付するものとする。

(通学定期券の管理)

第6条 通学定期券の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該通学定期券を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該通学定期券の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

3 受給者は、通学定期券を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事由の生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 通学条件に変更のあったとき。

(3) 住所等の異動が生じたとき。

(4) その他通学定期券を使用しなくなったとき。

(通学定期券の返還)

第8条 町長は、前条の規定により届出があった場合において、受給者が当該通学定期券を使用しないと認めるときは、既に給付した通学定期券を返還させるものとする。

2 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により通学定期券の給付を受けた者があるときは、既に給付した通学定期券を返還させるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による通学定期券の給付申請に関し必要な行為は、この告示の施行前においても、同条の規定の例により行うことができるものとする。

(令和6年3月21日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。

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北海道鵡川高等学校通学定期券給付事業実施要綱

平成31年1月23日 告示第76号

(令和6年3月21日施行)