○むかわ町災害義援金配分委員会設置要綱
平成30年11月6日
告示第60号
(設置)
第1条 被災者に対する義援金を公平かつ効果的な配分を行うため、むかわ町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。
(任務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総合支所長
(3) 総務財政課長
(4) 広報防災対策室長
(5) 企画町民課長
(6) 福祉・子育て課長
(7) 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会長
(8) むかわ町民生児童委員協議会長及び副会長
(9) むかわ町自治会町内会連合会長
(10) 穂別地域自治区地域協議会長
(11) 鵡川地域自治区地域協議会長
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉・子育て課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第89号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。