○むかわ町応急仮設住宅入居者選定調整委員会設置要綱

平成30年10月1日

告示第48号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けた災害において、北海道がむかわ町に建設する応急仮設住宅の入居者決定の適正を期するため、むかわ町応急仮設住宅入居者選定調整委員会(以下「選定調整委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選定調整委員会は、応急仮設住宅の入居申込者の世帯の状況を審査するとともに、入居申込者数が入居可能な状態となった応急仮設住宅の戸数を上回ったときは、入居順位を決定する選考を行って、入居候補者となり得る者を選定するものとする。

(選定基準)

第3条 入居候補者となり得る者の選定にあたっては、災害救助事務取扱要領(平成30年4月内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)作成)及びむかわ町応急仮設住宅入居者選定基準によるものとする。

(組織)

第4条 選定調整委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

4 委員に欠員が生じたときは補欠委員を選任する。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定調整委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、選定調整委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第6条 選定調整委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定調整委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 選定調整委員会は入居候補者となり得る者の選定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 選定調整委員会の庶務は経済建設課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町応急仮設住宅入居者選定調整委員会設置要綱

平成30年10月1日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成30年10月1日 告示第48号
令和3年3月31日 告示第90号