○むかわ町民間賃貸住宅リフォーム奨励金交付要綱
平成30年6月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間賃貸住宅の居住性の向上を図るとともに供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進するため、むかわ町民間賃貸住宅リフォーム奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 賃貸契約を締結して賃貸する住宅(長屋等も含む)の住戸専用部分で、町内に存するものをいう。
(2) 改修工事 民間賃貸住宅の修繕、模様替えその他町長が適当であると認める方法による工事をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に民間賃貸住宅を所有する個人又は法人
(2) 町税(市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税等)を滞納していない個人又は法人
(3) 過去に対象住宅において、棟又は戸にかかる同内容の工事について、この告示又はむかわ町民間賃貸住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱(平成27年むかわ町告示第87号)による奨励金の交付を受けていない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(交付対象工事)
第4条 奨励金の交付の対象となる改修工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が建築工事、塗装工事等について施工するものであること。
(2) 改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が9万円以上であること。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、一棟又は一戸当たりの改修工事に要する費用の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請の特例)
第7条 申請者は特別の事情により交付申請前に改修工事に着手しなければならない場合は、改修工事着手前に民間賃貸住宅リフォーム奨励金事前協議書(別記様式第2号)を町長に提出し、協議を行わなければならない。
(中止の届出)
第10条 交付決定者は、決定を受けた改修工事を中止しようとするときは、民間賃貸住宅リフォーム奨励金工事中止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、決定を受けた改修工事が完了した後、1月以内に、民間賃貸住宅リフォーム奨励金完了実績報告書(別記様式第8号)及び当該申請書に記載された添付書類を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消しし、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。










