○むかわ町学校給食センター運営事務担当者会議設置要綱
平成29年5月1日
教育委員会教育長訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がむかわ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を管理するに当たり、町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の児童及び生徒に対する学校給食の質の確保と、円滑な実施が行われるよう教育委員会及び町立学校が連携し総合調整を行うことを目的として、むかわ町学校給食センター運営事務担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
(協議・調整事項)
第2条 担当者会議は、給食センターの運営に関し、次に掲げる事項について協議・調整を行う。
(1) 学校給食を適切に行うための情報交換、検討、調整に関すること。
(2) 児童及び生徒の実情に対応した学校給食の検討、調整に関すること。
(3) 地域の実情に即した食育計画の検討、調整に関すること。
(4) その他、目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 担当者会議は、次の者をもって組織する。
(1) 給食センター長
(2) 教育委員会の職員(前号以外の者)
(3) 栄養教諭
(4) 町立学校の学校給食担当教諭(前号以外の者)
(5) 調理責任者
(6) その他協議・調整等を行うため必要な者
(会議)
第4条 担当者会議は、町単位の会議とし、必要に応じて本庁担当課長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、給食センター単位の会議を随時開催することができる。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。