○むかわ町学校給食安全衛生委員会規則
平成30年2月23日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 むかわ町における学校給食の安全性を確保し、バランスのとれた栄養豊かな給食を提供するためにむかわ町学校給食安全衛生委員会(以下「給食委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 給食委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 献立作成に関すること。
(2) 食材購入に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関し教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 給食委員会は、委員20人以内で組織する。
2 給食委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 各学校の推薦する者
(2) 各学校PTAの推薦する者
(3) 栄養教諭
(4) 養護教諭
(5) 学校給食調理員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 給食委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 給食委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させて、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 給食委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、給食委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月23日から施行する。