○むかわ町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成30年1月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定め、町長に農業委員候補者の評価を報告することを目的とする。
(審議事項)
第2条 評価委員会は書面により農業委員候補者を審査する。ただし、必要に応じ、面談その他適当と認める方法により審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務財政課長
(3) 町民生活課長
(4) 農林水産課長
(5) 企画町民課長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席により成立し、評価の決定は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
(秘密保持)
第5条 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補足)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、評価委員会の決するところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

