○むかわ町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、在宅・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、医療・介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、むかわ町(以下「町」という。)とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握については、地域の医療機関・介護事業所等の住所、機能等を把握し、リスト又はマップを作成し、地域の医療・介護関係者(以下「関係者」という。)の連携に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討については、関係者が参画する会議を開催し、現状の把握と課題に対する解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進については、関係者の協力を得ながら、在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向け、具体的取組の企画立案を行う。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援については、情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備するなどの支援を行う。なお、本事業では、情報共有の方法やツール等を検討する際の会議、情報共有ツールの使用方法等の説明会の開催、情報共有の使用状況の把握と改善の検討等を行う。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援として、相談窓口の運営を行うための支援員を配置し、関係者や地域包括支援センターからの在宅医療・介護連携に関する相談を受けるとともに、入退院における関係者間の調整により、利用者や家族の意向に添った支援体制の構築を図る。

(6) 医療・介護関係者の研修については、関係者間の連携を実現するために必要な研修会を行う。

(7) 地域住民への普及啓発として、在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成及び配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解の促進を図る。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携として、広域連携が必要な事項について協議を行う。

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護の連携に必要な事業

(秘密保持)

第4条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

むかわ町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月28日 告示第73号