○むかわ町農業委員会委員定数条例

平成29年9月20日

条例第20号

むかわ町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年むかわ町条例第140号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、むかわ町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 むかわ町農業委員会の委員の定数は、27人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の適用がある場合においては、改正後のむかわ町農業委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前のむかわ町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

むかわ町農業委員会委員定数条例

平成29年9月20日 条例第20号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年9月20日 条例第20号