○むかわ町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成29年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、むかわ町が施行する農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、受益者に係る事業に要する費用の額から補助金相当額を除いた額とする。

(徴収の方法等)

第3条 分担金の納期は、町長が指定する期日とし、別に発する納入通知書により納めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成29年6月22日 条例第16号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年6月22日 条例第16号