○むかわ町自主防災活動促進補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、震災・その他の地域災害等に対し、住民が自主的に防災活動を行う組織(以下「自主防災組織」という。)の結成及び活動を促進するため、むかわ町自主防災活動促進補助金の交付に関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) むかわ町内の自治会又は町内会が設立する自主防災組織
(2) その他、町長が適当と認めたむかわ町内の団体
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象とする事業は、次に掲げるものとする。
(1) 自主防災組織の設立に関する事業
(2) 防災用資機材の購入に関する事業
(3) 自主防災活動の実施に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(千円未満は切り捨てる。)とする。ただし、寄附金その他の収入がある場合は、補助対象経費の総額から当該収入額を控除した額を補助金の額とする。
2 町長は、補助金の交付を1団体につき、同一会計年度において1回30万円を限度として、最大3箇年度行うことができる。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、特に事業計画上必要があると認めるときは、3箇年度の範囲内において、90万円を限度に補助金を交付することができる。
4 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(財産の管理及び処分)
第6条 補助事業者は、補助事業により取得した備品等の財産について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、補助事業の完了の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまで、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。