○むかわ町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月31日

告示第88号

むかわ町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年むかわ町告示第91号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に招致し、若者等の定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、むかわ町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 前条に規定する目的を達成するため、町長が委嘱する者をいう。

(2) 起業型隊員 自身の起こす事業を磨き、発展させていく活動を通じて、地域を支える担い手になることを目標として、地域とつながりながら活動を行う隊員をいう。

(3) 企業研修型隊員 町内研修連携企業(以下「連携企業」という。)での研修を中心とした活動を通じて、地域の経済活動の活性化に貢献することを目標として、地域とつながりながら活動を行う隊員をいう。

(4) 行政連携型隊員 行政の課題解決、政策の推進に向け、行政と連携した活動を通じて、地域の課題解決を目標として、地域とつながりながら活動する隊員をいう。

(委嘱)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 生活拠点を都市地域等から町内に移し、住民票を移動させた者

(2) 心身が健康で、かつ、地域活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 原則として満20歳以上の者

(4) その他公募時点で募集要件を満たす者

(任期)

第4条 隊員の委嘱期間は1年とする。ただし、当該年度の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 町長は、引き続き委嘱する必要があると認めるときは、最初の委嘱の日から3年を超えない範囲内で前項の規定による委嘱期間を更新することができる。ただし、地場産業等に従事する隊員が、次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業又は事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。

(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。

(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

(3) 町内に定住し、かつ、町内で起業・事業承継を行うこと。

(隊員の活動)

第5条 隊員の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 都市と農山漁村地域の交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 過疎対策に係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) スポーツ事業の振興に係る支援

(8) 子育て、教育環境の充実に係る支援

(9) その他地域活性化に係る活動

2 町長は、前項の活動に関する業務を起業型隊員及び行政連携型隊員に委託する。なお、委託内容については、町長と隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

3 町長は、企業研修型隊員の研修業務を提携企業に委託する。なお、委託内容については、町長と提携企業双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

(隊員の遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動中は常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 町内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(町の支援)

第7条 町長は、隊員の行う活動に必要な用具及び住居等の確保について支援を行うものとする。

(委託料)

第8条 町長は、隊員又は提携企業に対し、第5条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

2 委託料は、隊員が活動した翌月に支払うものとする。

(日誌及び報告書)

第9条 隊員は、活動状況について活動日誌に記録しなければならない。

2 隊員は、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(別記様式)に記載し、前項の活動日誌を添えて町長に提出しなければならない。

(委託契約の解除)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、契約解除を申し出たとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(7) 提携企業と企業研修型隊員の雇用契約が解除されたとき。

(秘密の保持)

第11条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(町の責務)

第12条 町長は、隊員の活動内容等を広報し、ホームページ等により情報を公開する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 隊員の公募その他の準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月29日告示第104号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第89号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

むかわ町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月31日 告示第88号

(令和8年4月1日施行)