○むかわ町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施し、地域包括ケアシステムの促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は町長が適当と認める事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 多様な生活支援の担い手の育成
(3) 多様な関係主体による情報共有、連携及び協働のための協議の場(協議体)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域のニーズ把握と資源開発
ア 既存の地域資源の把握
イ サービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(3) 関係者のネットワーク構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(多様な担い手の育成)
第5条 町長は、地域での支え合い活動を推進するため、活動を希望する者を対象とした研修やその他の方法により、多様な生活支援サービスの担い手を育成するものとする。
2 生活支援コーディネーターは、町及び関係者と連携して、前項の研修を実施し、修了した者の活動を支援するものとする。
(多様な関係主体による協議の場の設置)
第6条 町長は、生活支援サービスを担う多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために協議体を設置し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること
(2) 地域ニーズの把握に関すること
(3) 情報の可視化の推進に関すること
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること
(6) 資源開発に関すること
(7) その他生活支援体制の整備に必要な事項
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。