○むかわ町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
平成28年12月30日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、妊産婦健康診査や出産にかかる経費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示に定める助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 妊産婦健康診査受診日又は出産の日に、むかわ町に住所を有する者
(2) むかわ町から別の市町村にある産科医療機関に通って、妊産婦健康診査を受けた者及び自宅又は里帰り先(以下「自宅等」という。)から産科医療機関を受診し出産した者
(3) むかわ町が作成した支援プランに基づいた妊産婦健康診査を受けている者
(助成額等)
第3条 助成の対象となる経費及び助成額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、妊産婦安心出産支援事業申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 健康診査等領収書
(3) 宿泊施設の領収書等の写し(宿泊費の助成を受ける場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、むかわ町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月11日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日告示第91号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この告示による改正後のむかわ町妊産婦安心出産支援事業実施要綱の規定は、令和8年度以後の助成について適用し、令和7年度分までの助成については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(1) 助成対象経費
区分 | 対象経費 |
健康診査 | 妊産婦が、むかわ町から別の市町村にある産科医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費とし、回数は、産前14回、産後1回を限度とする。 |
出産準備 | (1) 交通費 妊婦が、むかわ町から別の市町村にある産科医療機関において出産した時に要した交通費とし、回数は1回を限度とする。 |
(2) 宿泊費 自宅等から最寄りの分娩施設までの距離が50kmを超える場合に、妊婦が分娩可能な医療機関において出産するために直前の準備に要した宿泊費とし、1回14泊以内とする。 |
(2) 交通費助成額
区分 | 対象地域 | 助成額 | |
1 | 鵡川市街地、田浦、二宮、豊城、春日、汐見、宮戸、米原、花岡、生田 | 1,840円 (片道920円) | |
2 | 旭岡、有明、仁和、栄、和泉、豊田、対象地域3を除く穂別 | 3,700円 (片道1,850円) | |
3 | キウス、稲里、長和、平丘、安住、富内、福山 | 4,440円 (片道2,220円) | |
4 | むかわ町外の里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な産科医療機関までの距離 | 25km~50km | 1,840円 (片道920円) |
5 | 50.1km~60km | 3,700円 (片道1,850円) | |
6 | 60.1km~ | 4,440円 (片道2,220円) | |
(3) 宿泊費 助成額
区分 | 1人1泊あたりの助成額 |
甲地方(さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市) | 8,700円以内 |
乙地方(甲地方以外の地域) | 7,600円以内 |


