○むかわ町環境美化モデル活動認定制度実施要綱
平成27年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、町が地域住民や町内の団体等(以下「団体等」という。)による自主的な環境美化モデル活動を認定し、側面的に支援することで、環境美化の向上を図るとともに、良好な地域コミュニティの増進・発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「環境美化モデル活動」(以下「モデル活動」という。)とは、団体等が自主的に取り組まれている環境美化活動で、町が側面的に支援することにより持続して行われる活動をいう。
(モデル活動の認定条件)
第3条 町長は、現に行われている活動又は新たに行われる活動であって、次に該当すると認めるものをモデル活動として認定する。
(1) 自主的、かつ公共的な活動であり、環境美化の向上、良好な地域コミュニティの増進・発展が期待できるものであること。
(2) 町が必要な支援を実施することにより持続性のある活動ができること。
(3) 公共の利益に反し、又は反する恐れのある行為、若しくは政治活動・宗教活動を行わない活動であること。
(申請及び認定)
第4条 認定を希望する団体等は、むかわ町環境美化モデル活動認定申請書(別記様式第1号)を作成し、活動を開始する日の10日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書を受理後10日以内に認定の可否等を決定し、申請者に対して理由を付して通知する。また、町長は、決定にあたって条件を付すことができる。
(支援)
第5条 町長は、認定をした団体等に対して、予算の範囲内で次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 自主的な環境美化活動に対する必要な支援
(2) 前号に掲げる支援に必要な物品の支給又は貸与
(3) その他活動に必要な支援費用として町長が認めるもの
(認定された団体等の責務)
第6条 認定された団体等は、毎年3月末までにむかわ町環境美化モデル活動認定制度活動報告書(別記様式第3号)により町長に活動報告をしなければならない。
2 認定された団体等は、覚書に基づき、町との役割分担を明確にしたうえで、活動していくことに努めなければならない。
(町の責務)
第7条 町は、前条の活動内容を審査のうえ、環境美化の向上及び良好な地域コミュニティの増進・発展に関する必要な情報の提供及び助言に努めなければならない。
2 町は、広く住民に対して活動内容の周知を図るとともに、モデル活動の普及啓発を行う。
(認定取消等)
第8条 認定された団体等の活動内容に変更があったときは、認定モデル活動に係る変更届出書(別記様式第4号)により30日以内に町長に届け出なければならない。
2 町長は、モデル活動が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第3条の認定条件に適合しなくなったとき。
(2) 前項の規定による届出をしなかったとき。
3 認定された団体等は、活動を止めるとき、又は認定継続の意思を失ったとき、むかわ町認定モデル活動取下げ届出書(別記様式第5号)により認定の取り下げを届け出なければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第30号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。




