○むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業補助金交付要綱

平成28年7月5日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年むかわ町告示第91号)に基づく、むかわ町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)として、活動している者又は活動したことがある者のうち、町内で起業する者が行う起業に向けた活動に要する費用について、むかわ町地域おこし協力隊定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し町税及び税外収入金を滞納していない隊員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の委嘱期間が1年以上経過した者

(2) 隊員の任期終了の日から3年以内の者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度する。ただし、当該起業・事業承継において、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては、当該者1人あたり200万円を限度とし、補助金の額に千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1人について一の年度に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる起業のための経費とする。ただし、他の補助金等を受ける場合は、補助対象経費から当該相当額を除いた額とする。

(1) 設備及び備品の購入に要する経費

(2) 土地及び建物の賃借に要する経費

(3) 法人登記に要する経費

(4) 知的財産登録に要する経費

(5) マーケティングに要する経費

(6) 技術指導受入に要する経費

(7) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費

(8) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費

(9) 従業員の育成・能力開発に要する経費

(10) その他起業する上で必要と認められる経費

(事業計画書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業計画承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(事業計画の承認)

第6条 町長は、前条による計画承認申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業計画承認通知書(別記様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助事業者は、事業計画の承認内容に関し、計画を変更しようとするときは、むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、計画変更の内容が適当と認めるときは、むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業計画変更承認通知書(別記様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 この告示に特別の定めがあるもののほか、事業計画の承認を受けた補助事業者による補助金の交付等については、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則60号)の定めるところによる。

2 補助事業者は、補助金の交付手続きを行う場合は、この告示における承認に係る通知書の写しを提出しなければならない。

(情報公開)

第9条 町長は、補助金の交付決定後、事業者の名称、所在地、事業名、その取組内容及び成果については、むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業策の実例として、町ウェブサイト等を通じて公表することができる。

2 本事業の交付申請及び実施を通じて町が知り得た補助事業者の経営状況その他の情報は、前項の公表の対象に含まれないものとし、町は、当該情報を他の用途にも一切使用しないものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年5月21日告示第18号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第88号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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むかわ町地域おこし協力隊定住支援事業補助金交付要綱

平成28年7月5日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)