○むかわ町教育委員会教育長の職務代理に関する規則
平成28年9月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の指名)
第2条 職務代理者は、法第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長が指名する。
2 職務代理者の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長の者が、教育長の職務を行うものとする。
(事務の委任)
第3条 職務代理者又は前条第3項の規定により教育長の職務を行う委員は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務の一部を次に掲げる順位により事務局の職員に委任することができる。
(1) 生涯学習課長の職にある者
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委規則第7号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。