○むかわ町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第7号

(総則)

第1条 むかわ町職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校に常時勤務するむかわ町職員をいう。

(2) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(3) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第2に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第3のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務財政課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第4号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付するほか、当該能力評価又は当該行政評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付するものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第3号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第4号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務財政課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手段を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各部局主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務財政課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能力の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

標準職務遂行能力

課長級

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を上げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

主幹級

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

主査級

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主任級・主事級

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・部下等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第2(第2条関係)

様式

標題

様式1―1

課組織目標設定シート

様式1―2

グループ組織目標設定シート

様式2―1―1

基本情報シート(課長・主幹級用)

様式2―1―2

基本情報シート(主査級用)

様式2―1―3

基本情報シート(主任・主事用)

様式2―2―1

業績評価(目標管理)シート(課長・主幹級用)

様式2―2―2

業績評価(目標管理)シート(主査級用)

様式2―2―3

業績評価(目標管理)シート(主任・主事用)

様式2―3―1

目標スケジュールシート(課長・主幹級用)

様式2―3―2

目標スケジュールシート(主査級用)

様式2―3―3

目標スケジュールシート(主任・主事用)

様式3―1

人事評価シート(課長・主幹級用)

様式3―2

人事評価シート(主査級用)

様式3―3

人事評価シート(主任・主事用)

様式4

職務行動(面談)記録シート

様式5

面談報告書

様式6―1

人事評価苦情申出書

様式6―2

人事評価苦情に関する結果通知書

別表第3(第4条関係)

【行政職】

被評価者\評価者

補助者

1次評価者

2次評価者

決定者

支所長


副町長

町長

町長

課長級

(総務財政課長)

副町長・教育長・支所長

町長

町長

主幹級


課長級・支所長

副町長・教育長

町長

主査級

必要に応じて補助者を設けることができる。

課長級・主幹級

副町長・教育長・支所長

町長

主任級

主事級

【医療職】

被評価者\評価者

補助者

1次評価者

2次評価者

決定者

看護師長

(事務長)

所長

副町長

町長

副看護師長

(看護師長)

事務長



主査級以下

(看護師長)

事務長



様式 略

むかわ町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第7号

(令和5年8月1日施行)