○むかわ町子育て応援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、子育て中の家庭に対し、子育てによって生じたごみを処理するために必要なもえるごみ用指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を支給し、子育て世帯の経済的な支援と子育て環境の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 指定ごみ袋の支給を受けることができる者は、むかわ町(以下「町」という。)に住所を有し、かつ、在住している3歳未満までの乳幼児と同居し、当該乳幼児を扶養している者(以下「支給対象者及びその世帯員」という。)とする。

2 支給対象者及びその世帯員は、町税等を完納している者とする。

(支給の申請)

第3条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、子育て応援事業給付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、子育て応援事業支給決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは子育て応援事業支給却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指定ごみ袋の種類及び支給方法)

第5条 支給対象者に支給する指定ごみ袋の種類は、20リットルの指定ごみ袋とする。

2 支給方法は、申請日の属する月から年度末までの月数に応じて、乳幼児1人につき1月10枚を支給するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 年度内に満3歳に達する場合は、申請日の属する月から出生日の属する月数までとする。

(2) 年度途中で出生した場合は、出生日の属する翌月から年度末までの月数とする。

(3) 町外から転入した場合は、転入日の属する月から年度末までの月数とする。

(譲渡の禁止)

第6条 指定ごみ袋の支給を受けた者は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。

(指定ごみ袋の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により指定ごみ袋の支給を受けた場合は、当該指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月3日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町子育て応援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第96号

(平成30年8月3日施行)