○むかわ町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成28年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、平成27年4月1日現在において在職するむかわ町教育委員会の教育長が退任するまでの間における期末手当の特例を定めることを目的とする。

(平成27年度の期末手当)

第2条 むかわ町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例(平成27年むかわ町条例第5号。以下「廃止条例」という。)附則第2項により、なお従前の例によるとされている教育長の期末手当の額は、期末手当基礎額に、平成27年6月に支給する場合においては100分の197.5、平成27年12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じた額とする。

(平成28年度以降の期末手当)

第3条 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている平成28年度以降の教育長の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 廃止条例附則第2項により、なお従前の例によるとされている平成27年度に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

むかわ町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成28年3月18日 条例第9号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月18日 条例第9号