○むかわ町除雪サービス事業実施要綱
平成27年10月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者又は障害者のうち、在宅で生活する者であって、次に掲げる要件を全て満たすもので、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)第3条に基づき、町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯
(2) 身体機能が低下した虚弱な高齢者又は障害者で、自分で作業ができない者
(3) 家族の支援が受けられない者
(事業内容)
第3条 この事業のサービス内容は、利用対象者宅の玄関先から公道までの間で生活に必要な範囲の除雪とする。ただし、おおむね10センチメートル以上の積雪がある場合に実施する。
(事業の委託)
第4条 この事業は、業務を適正に実施することができると認められる事業者又は団体(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(事業実施日)
第5条 この事業の実施日は、12月1日から3月31日までとする。
(事故処理等)
第6条 受託者は、業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。