○むかわ町対話型集会実施要綱

平成27年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の町政に対する理解を深め、町民との協働によるまちづくりを推進するために、自治会町内会や町内の任意団体等(以下「団体等」という。)の求めに応じて、町長が町内の地域に出向き、町政の現状、課題、事業、施策等に関する情報の提供及び意見交換をするための対話型集会(以下「集会」という。)の実施及び運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(集会の名称)

第2条 この集会の名称は、「町長と語る会―おじゃまします町長です―」とする。

(対象)

第3条 集会の対象は、原則としてむかわ町民5人以上で構成する団体等(当該集会を実施するために組織する団体を含む。)とする。

(開催等)

第4条 集会は、毎年10月頃に団体等の要請に応じ、町長が地域に出向いて実施するものとする。

2 集会は、団体等が希望するテーマに沿って、団体等の参加者と町長及び町長の指名した町職員との対話による意見交換とする。

(申込み等)

第5条 集会の開催を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として開催希望日のおおむね2週間前までにむかわ町対話型集会開催申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、内容、日時等を調整のうえ、開催の可否を決定し、むかわ町対話型集会開催可否決定書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができる。

(実施の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会を実施しないものとし、既に前条第2項の規定により通知していた場合は、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) その他集会の目的に反し、開催が適当でないと認められるとき。

(変更等の届出)

第7条 第5条第2項の規定により集会の開催の決定を受けた団体等は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は集会の開催を中止しようとするときは、速やかにむかわ町対話型集会開催変更(中止)(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(報告)

第8条 町長から集会への出席を命ぜられた職員は、集会終了後、むかわ町対話型集会実施報告書(別記様式第4号)によりその内容等を町長に報告するものとする。

(公表)

第9条 実施した集会の結果は、必要に応じて概要を取りまとめ、公表するものとする。

(庶務)

第10条 集会に関する事務は、総合政策課及び企画町民課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町対話型集会実施要綱

平成27年10月1日 告示第62号

(令和5年8月1日施行)