○むかわ町地域集会施設修繕等補助要綱

平成27年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会等が地域集会施設の整備等を行う場合の経費について、予算の範囲内で補助するため、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 町内の自治会、町内会及び農事組合等をいう。

(2) 地域集会施設 自治会等が設置管理している建物(町から譲渡された建物も含む。)で、主として自治会等の共同活動のために使用し、必要な設備を備えているものをいう。

(3) 修繕・補修 既存の地域集会施設の一部分について、その用途、規模及び構造を変更せず、従前と材質、位置及び寸法がほぼ同様となる工事を行うものをいう。

(4) 設備備品 自治会等の共同活動に必要な施設の附属設備又は備付物品をいう。ただし、自主防災活動に係るものは除く。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、自治会等が実施主体となって行う地域集会施設に係る次の各号に掲げる事業で、当該事業に要する経費が20万円以上のものとする。

(1) 修繕・補修・解体事業

(2) 設備備品整備事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は補助対象としない。

(1) 他の補助金等の交付を受けて実施する場合

(2) その他町長が適当でないと認めた場合

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とし、千円未満の端数は切り捨てる。ただし、申請する自治会等が自主防災組織を整備している、又は今後整備をする場合においては、事業費の4分の3の額を上限に交付するものとする。

2 前項の今後整備をする場合とは、当該自治会等において申請年度末までに自主防災体制を構築若しくは防災担当者を配置することをいう。

3 前項に規定する自主防災組織を整備した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、町長が指定する期日までに補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の1規則別記様式第1号の2)に事業計画書(別記様式第1号)及び事業予算(決算)(別記様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則別記様式第2号の1)又は補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の適正な交付又は目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。

(決定後の変更)

第7条 補助事業者は、補助金交付決定の内容に関し変更が生じたときは、補助金等変更承認申請書(規則別記様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、補助金等変更決定通知書(規則別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手及び完了届)

第8条 補助事業者は、補助事業(災害復旧等で補助金等交付申請書を事前に提出できない場合を含む。)に着手し、又は完了したときは、速やかに地域集会施設修繕等事業着手(完了)(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 次条の規定による補助金等交付申請書又は補助金等実績報告書に当該事業に係る領収書の写しを添付できない場合は、完了の届にその写しを添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業完了後速やかに補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)又は補助金等実績報告書(規則別記様式第6号の1)に事業予算(決算)(別記様式第2号)、事業完成写真及び事業費を支払った額が確認できる領収書又は請求書の写し等を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の補助金等実績報告書を受理したときはその内容を審査し、又は現地調査を実施して、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)、補助金等の額の確定通知書(規則別記様式第7号の1)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付する。

(帳簿及び関係書類の整備)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に関し事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金交付決定の取り消し及び返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消しし、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業完了の見込みがないとき。

(4) 偽りその他不正な行為があったとき。

(財産の管理及び処分)

第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した備品等の財産(以下「取得財産」という。)については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産については、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

3 前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(地域集会施設整備促進要綱の廃止)

2 地域集会施設整備促進要綱(昭和44年11月5日)は、廃止する。

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むかわ町地域集会施設修繕等補助要綱

平成27年10月1日 告示第61号

(平成27年10月1日施行)