○むかわ町起業力耕上促進事業補助要綱
平成27年4月21日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)の特色や地域資源を活用した新たな事業展開を行う事業者、特産品の開発、増産、販路開拓及び販売促進を行う事業者又は新規起業を行う事業者に対し、当該事業に係る経費の一部を補助することにより、地域資源の付加価値向上、新たな特産品や産業の創出、及び新規起業の促進に寄与することを目的とする。
(1) 新規起業 事業を営んでいない個人事業主(グループ、団体、協業体等含む。)(以下「個人事業主」という。)又は法人が新たに事業を起こすことをいう。
(2) 新規事業への参入 現在、事業を営んでいる個人事業主又は法人が、異業種事業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)の中分類が異なる業種)を加えることをいう。
(3) 新商品開発 新たな商品若しくはサービスを開発すること又は商品の改良を行うことをいう。
(4) 販売促進 商品又はサービスの認知度向上、販売促進及び継続購入を促すための一連の行動のことをいう。
(5) 町外への販路拡大 商品又はサービスを町外から購入できるための媒体や経路を新たに増やすことをいう。
(6) 復興賑わい創出 むかわ町まちなか再生基本計画(令和3年度策定)等に基づき、市街地の空き地又は空き店舗の有効活用若しくは両地区の行き来を活発にすることで、まち全体の賑わい創出を図ることをいう。
(7) 恐竜デザイン活用 むかわ町恐竜ワールド構想に資するため、町に関連する恐竜のデザインを活用することをいう。
(8) ふるさと納税返礼品 総務省が告示する地場産品基準を満たしたものであることをいう。
(補助交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 交付対象者は申請日又は起業日において、次のいずれかに該当すること。
ア 町の住民基本台帳に登載されている個人により組織された個人事業主
イ 町内に主たる事業所又は事務所を有し、町内で主な事業を営む法人
(2) 町税及び税外収入金に滞納がない個人事業主又は法人
(3) 町から運営費又は申請事業に係る補助等を受けていない個人事業主又は法人
(1) 事業の実施に関して、法的規制がかけられたり、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業
(2) 農業、林業、漁業、金融業、保険業、貸金業、公務及びこれに類する事業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等に関する法律第2条に規程する営業
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(5) 公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業
(6) むかわ町暴力段排除の推進に関する条例(平成24年条例第24号)第2条第2条に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは同条第3号に該当する暴力団関係事業者が営む事業
(7) その他町長が不適切と認める事業
(1) 新規起業(飲食業、小売業、宿泊業、加工業に限る。)
(2) 新規事業への参入(事業後継又は継承を含む。)
(3) 新商品開発(既存商品の改良又は増産を含む。)
(4) 前3号に係る販売促進
(5) 町外への販路拡大
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
第5条 補助金の額は、補助対象経費に対して次の各号で算出した千円未満を切り捨てた額とし、上限額は300万円とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる事業 対象経費の全額 200万円以内
(4) 前条第1項各号に掲げる事業に向けた試験的な取組 対象経費の全額 20万円以内
2 前条第1項第1号に掲げる事業のうち、復興賑わい創出を目的とする事業は、補助対象経費の範囲内で100万円を加算する。ただし、両地区の行き来を活発にする事業は飲食店に限る。
4 他の補助金、助成金などを受ける場合の補助金の額は、補助対象経費から当該相当額を除いた額とする。
5 1事業者が交付を受けることができる補助金の合計額は300万円を上限とし、既に交付を受けている者がこれに満たない場合は、前回承認から事業を継続する3年度を経過した年度以降に、既に受けている補助金の額との差額の範囲内で申請することができる。ただし、第1項第4号の取組による継続の場合は、当該年度における申請を可能とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、事業計画の属する年度を含め、2年度とする。
(1) 事業に必要な資金に係る見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第8条 町長は、前条による事業計画承認申請書の提出があったときは、事業計画の審査を行うため、むかわ町起業力耕上促進事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、申請内容等について調査及び検討を行い、事業についての審査を行うものとし、必要な場合は申請者に説明を求めることができる。
3 審査委員会の委員は6人以内とし、副町長、農林水産振興、商工業振興及び町の政策推進の所管課並びに室のうちから、町長が指名する。
4 審査委員会に、委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が指名する。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長は、審査委員会での結果を町長に報告するものとする。
(1) 変更内容に係る見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第11条 この告示に特別の定めがあるもののほか、事業計画の承認を受けた事業者による補助金の交付等については、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)の定めるところによる。
2 事業者は、補助金等の交付手続きを行う場合は、この告示における承認に係る通知書の写しを提出しなければならない。
(情報公開)
第12条 町長は、補助金の交付決定後、事業者の名称、所在地、代表者氏名、事業名、その取組内容及び成果については、起業力耕上促進支援策の実例として、町ウェブサイト等を通じて公表することができる。
2 本事業の交付申請及び実施を通じて町が知り得た事業者の経営状況その他の情報は、前項の公表の対象に含まれないものとし、町は、当該情報を他の用途にも一切使用しないものとする。
3 事業計画が承認され補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第1項に規定する公表に係る情報として、交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年を経過するまで、毎年度の事業継続状況を町長に報告しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第13条 補助事業者は、交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、本事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全額又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も当該事業による取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(むかわ町地場産品創出支援事業補助要綱の廃止)
2 むかわ町地場産品創出支援事業補助要綱(平成24年むかわ町告示第76号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、むかわ町地場産品創出支援事業補助要綱(平成24年告示第76号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
4 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示に基づき承認された補助事業者に係る補助金の交付に関しては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年5月30日告示第22号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむかわ町起業力耕上促進事業補助要綱の規定は、この告示の適用の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業細目 | 補助対象経費 |
マーケティング調査 | ・市場調査費、市場調査に要する郵送料等の実費 ・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の登用 【対象とならない経費】 ・切手の購入を目的とする費用 ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 |
アドバイザー支援 | ・起業のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費 【対象とならない経費】 ・この告示に基づく書類作成代行費用 |
申請書類作成等 | ・起業に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 【対象とならない経費】 ・登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公庁が発行する各種証明類取得費用 |
店舗等借入費 | ・店舗・事務所・駐車場の借入に伴う仲介手数料 【対象とならない経費】 ・賃借料・共益費、賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等 ・火災保険料、地震保険料 ・事業者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費 |
設備費 | ・店舗、事務所の開設等に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ) ・機械装置・工具・器具・備品の調達費用 ・事務所・店舗内で事業にだけ使用する固定電話機・FAX機の調達費用 ・車両の購入費(事業の用に供する車両として明確に特定できるもの) 【対象とならない経費】 ・不動産の購入費 ・本事業の用にのみ供する物として明確に特定できない物の調達費用 |
原材料費 | ・試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの 【対象とならない経費】 ・主として販売のための原材料仕入れとみなされるもの ・試着品・試食品や展示品であっても、販売する可能性のあるものの製作に係る経費を除く |
知的財産権等関連経費 | ・本事業と密接に関連し、その実施に当たり必要になる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用 【対象とならない経費】 ・他者からの知的財産権等の買い取り費用 ・特許庁に納付される出願手数料 ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する費用 ・外部の者と共同で申請を行う場合の経費 ・本事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費 |
旅費 | ・本事業の実施に当たり必要となる出張旅費(交通費・宿泊料)の実費(事業者本人及び従業員。専門家に対するものも含む。) 【対象とならない経費】 ・公共交通機関以外のものの利用による旅費 ・公共交通機関を利用する場合であっても、鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアムシート等の料金 ・旅行代理店の手数料 ・日当、食卓料 ・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代 |
広報費 | ・本事業の実施に当たり必要となる広告宣伝費、パンフレット印刷費、商談会・展示会出展費用(出展料、配送料)、プロモーション費用 ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の登用 ・ダイレクトメールの郵送料等の実費 ・本事業の実施に当たり必要となるイベント開催費用、無料事業説明会・受入実証事業開催費用 ・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品の概要、ニュアンス等を伝えることを目的とし、実際の製品同等の使用が出来ないもののみ) 【対象とならない経費】 ・切手の購入を目的とする費用 ・本事業と関係のない活動に係る広報費 |
外注費 | ・本事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |



