○むかわ町一時預かり保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病、入院などによる緊急的な保育に対する需要に対応するために行う一時預かり保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定期的預かり保育事業 保護者の就労体系により、家庭における保育が断片的に困難な児童に対する保育サービス

(2) 緊急預かり保育事業 保護者が傷病、出産、災害、事故等の事由及び看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス

(3) 私的理由による預かり保育事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、保護者が前条の理由により保育ができない状態にある満1歳から就学前までの児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町外に住所を有する者で、保護者がやむを得ない理由で保育を必要とし、受入れが可能な場合で町長が必要と認めた者

(実施特定教育・保育施設)

第4条 事業の実施特定教育・保育施設は、町長が指定した認定こども園等とする。

(利用人員)

第5条 利用人員は、事業の実施認定こども園ごとに原則として1日当たり3名程度とする。

(利用日数)

第6条 事業の利用期間は、原則として次の表のとおりとする。

事業名

利用日数

非定期的預かり保育事業

1月当たり10日(週3日以内)

緊急預かり保育事業

1月当たり14日以内

私的理由による預かり保育事業

週1日程度

(利用時間)

第7条 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(休業日)

第8条 休業日は、実施認定こども園の休園日とする。

(利用手続き)

第9条 この事業の利用を希望する保護者等(以下「申込者」という。)は、利用を希望する日の7日前までに、一時預かり保育事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容の確認を行い、保育サービスの実施を決定したときは一時預かり保育事業利用承諾書(別記様式第2号)により、不承諾の場合は一時預かり保育事業利用不承諾通知書(別記様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 この事業を利用している保護者等は、むかわ町立認定こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年むかわ町規則第2号)に定める一時預かり保育事業利用負担金(以下「負担金」という。)を町長に支払わなければならない。

2 この事業を利用した児童の保護者は、毎月当該分の負担金を翌月の末日(11月分にあたっては12月28日)までに納入しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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むかわ町一時預かり保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第84号

(平成30年4月1日施行)