○むかわ町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び同法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 町の執行機関は、当該執行機関が番号法別表の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し、又は記録された利用特定個人情報を、特定個人番号利用事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報を受けることができる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年5月27日条例第18号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

(令和7年3月11日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年9月29日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年9月29日 条例第26号
令和6年5月27日 条例第18号
令和7年3月11日 条例第4号