○むかわ町ディスポーザー設置要綱

平成27年3月1日

上下水道事業告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、ディスポーザー排水処理システム及び直接投入型ディスポーザー(以下「単体ディスポーザー」という。)を排水設備として設置し、公共下水道又は農業集落排水に接続する場合について、必要な事項を定めることにより適切な設置及び維持管理の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザー 生ごみ破砕器をいう。

(2) 排水処理装置 ディスポーザーからの排水を処理して汚濁負荷を低減する装置をいう。

(3) ディスポーザー排水処理システム ディスポーザーからの排水を排水処理装置で処理して下水道に排除する方法、又は、そのディスポーザー及び排水処理装置をいう。

(4) 単体ディスポーザー ディスポーザーからの排水を排水処理装置を介さずに直接下水道に排除する方法、又は、そのディスポーザーをいう。

(5) 使用者 ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザー(以下これらを総称して「ディスポーザー」という。)の維持管理に最終的に責任を負う者をいい、次に掲げる者が含まれる。

 独立建築物の所有者又は賃借人

 賃貸の集合建築物の所有者

 分譲の集合建築物の所有者の代表者

(6) メーカー ディスポーザーを製造又は販売する者

(設置製品)

第3条 ディスポーザー排水処理システムは、公益社団法人日本下水道協会(以下「協会」という。)が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)に適合する評価を受けたものでなければならない。

2 単体ディスポーザーは、協会が定める「ディスポーザー排水処理システム―ディスポーザー部・排水処理部―暫定規格(JSWAS K―18)」のディスポーザー部の性能を満たしたものでなければならない。

(単体ディスポーザーの設置基準)

第4条 単体ディスポーザー設置に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 単体ディスポーザーを設置する者は、次に掲げるいずれにも該当しなればならない。

 一般家庭における家事用に限るものとする。ただし、一般家事用と同程度であると町長が認めた場合はその限りではない。

 他人の土地又は排水設備を使用しなければディスポーザーから排除された汚水を流入させることが困難である場合は、当該所有者の承諾を得ていること。

(申請)

第5条 ディスポーザーの新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。なお、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、ディスポーザー装置その他附属装置の修繕で、ディスポーザー等の構造に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合は、この限りではない。

(1) ディスポーザー設置等(変更)申請書(別記第1号様式)

(2) 適合評価書の写し又はそれに類する書類

(3) 計画図(位置図、配管図、構造図等)

(4) ディスポーザー性能仕様書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(許可)

第6条 前条の規定による許可は、ディスポーザー設置等許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(工事の実施)

第7条 ディスポーザーの新設等の工事は、むかわ町排水設備工事指定業者規則(平成18年むかわ町規則第140号)第2条第1項第2号及び3号で定めるところにより登録したものでなければならない。

(工事の検査)

第8条 申請者がその工事を完了したときは、速やかにディスポーザー設置等工事完了届(別記第3号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適当と認めた者には、ディスポーザー設置等検査済証(別記第4号様式)を交付するものとする。

(撤去)

第9条 ディスポーザーを撤去しようとする者は、町長にディスポーザー撤去届(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(維持管理の指導)

第10条 町長は、申請者に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。

(1) ディスポーザーについて、町長が確認した計画に基づき維持管理を適切に行うこと。

(2) ディスポーザーの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。(排水処理システムの設置の場合に限る。)

(3) ディスポーザーの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) ディスポーザーの使用及び維持管理に関して町長が行う指導に協力すること。

2 町長は、ディスポーザーの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。

3 町長は、ディスポーザーの適正な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査等の措置を講ずることができる。

(地位の承継)

第11条 申請者及び使用者は、ディスポーザーの設置された建築物を第三者に譲渡し又は貸し付けたときは、当該建築物の譲渡人、賃借人等に対し、ディスポーザーの適切な維持管理を行うことの地位を継承するものであること。

(メーカーに対する指導)

第12条 町長は、メーカーに対し、必要があると認める場合には、次の事項を指導することができる。

(1) ディスポーザーの販売に当たり、申請者に対し、ディスポーザーの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。

(2) 申請者に対し、町長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。

(3) 町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(設置の取消等)

第13条 町長は、次の事項に該当すると認めたときは、ディスポーザーの取り外しの命令又は撤去の措置ができるものとする。

(1) 第5条の規定による許可を受けずにディスポーザーの工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第10条の維持管理等を遵守しなかった者

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

むかわ町ディスポーザー設置要綱

平成27年3月1日 上下水道事業告示第2号

(平成27年4月1日施行)