○むかわ町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後の子どもの安心・安全な居場所をつくり、様々な学習・体験・交流活動等の取り組みを実施し、子どもたちが地域社会のなかで、心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進する「放課後子ども教室」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所及び対象者)

第2条 放課後子ども教室は、むかわ町放課後子どもセンター並びに小学校等学校施設及び体育館等スポーツ施設を使用して実施するものとし、その対象者はむかわ町立小学校に在籍する児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める時は、実施場所及び対象者を変更して、実施することができる。

(実施日)

第3条 事業の実施日は週1回以上とし、曜日の設定については、該当地区の小学校の授業時間割を参考とする。ただし、次に掲げる日は放課後子ども教室は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 臨時休校日

(4) 学年始・学年末休業日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、同項本文に規定する日に放課後子ども教室を実施しないことができる。

(実施時間)

第4条 実施時間は授業終了から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(登録及び利用の申し込み)

第5条 放課後子ども教室を利用しようとする児童の保護者は、放課後子ども教室登録・利用申込書(別記様式第1号)により、登録及び申込みをしなければならない。

(決定)

第6条 前条の登録及び申込みを受けたときは、町長はこれを適当と認めた場合は、放課後子ども教室登録決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(傷害保険)

第7条 保護者は事業に参加する児童を、原則として傷害保険に加入させなければならない。又、傷害保険の費用は保護者負担とする。

(費用負担)

第8条 放課後子ども教室の利用に要する費用は無料とする。ただし、材料費等は自己負担の場合がある。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、むかわ町放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成21年教育委員会告示第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

むかわ町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第80号

(平成27年4月1日施行)