○むかわ町放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後の子どもの安心・安全な居場所をつくり、様々な学習・体験・交流活動等の取り組みを実施し、子どもたちが地域社会のなかで、心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進する「放課後子ども教室」に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所及び対象者)
第2条 放課後子ども教室は、むかわ町放課後子どもセンター並びに小学校等学校施設及び体育館等スポーツ施設を使用して実施するものとし、その対象者はむかわ町立小学校に在籍する児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める時は、実施場所及び対象者を変更して、実施することができる。
(実施日)
第3条 事業の実施日は週1回以上とし、曜日の設定については、該当地区の小学校の授業時間割を参考とする。ただし、次に掲げる日は放課後子ども教室は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 臨時休校日
(4) 学年始・学年末休業日
(実施時間)
第4条 実施時間は授業終了から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(登録及び利用の申し込み)
第5条 放課後子ども教室を利用しようとする児童の保護者は、放課後子ども教室登録・利用申込書(別記様式第1号)により、登録及び申込みをしなければならない。
(傷害保険)
第7条 保護者は事業に参加する児童を、原則として傷害保険に加入させなければならない。又、傷害保険の費用は保護者負担とする。
(費用負担)
第8条 放課後子ども教室の利用に要する費用は無料とする。ただし、材料費等は自己負担の場合がある。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略