○むかわ町穂別農業振興資金取扱要綱

平成27年3月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、合併前の穂別町農業振興基金条例施行規則に基づき預託した穂別農業振興資金(以下「資金」という。)を、とまこまい広域農業協同組合(以下「農協」という。)に計画的かつ適正に処理させることを目的とする。

(預託の申出)

第2条 農協は、むかわ町(以下「町」という。)に対し、前条の目的を達成するため、預託申出書(別記様式)を提出するものとする。

(資金の預託)

第3条 町は、前条の申出を受けたときは、その内容を審査し、適正と判断した場合、予算の範囲内において資金を預託する。

2 預託の期限は1年以内とし、その利率は無利息とする。

3 町と農協は、会計年度ごとに契約を締結する。

(状況報告)

第4条 農協は町に対し、資金処理状況を毎年度3月に報告するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農協と協議の上、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(失効期日)

2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

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むかわ町穂別農業振興資金取扱要綱

平成27年3月24日 告示第71号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年3月24日 告示第71号