○むかわ町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月23日

規則第1号

(保育必要量の認定基準)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)条例第3条第1号第4号第7号及び第8号の認定事由による保育必要量は、次の表に掲げる認定基準により定めるものとする。


保育必要量

認定事由

認定基準

(認定事由にかかる時間等)

保育標準時間

1日11時間まで、1月当たり212時間を超えて275時間まで

条例第3条第1号

(保護者の就労)

1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上

条例第3条第4号

(親族の介護又は看護)

1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上

条例第3条第7号

(保護者の就学)

1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上

条例第3条第8号

(保護者の職業訓練)

1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上

保育短時間

1日8時間まで、1月当たり平均200時間まで(最大212時間)まで

条例第3条第1号

(保護者の就労)

1日3時間以上かつ月16日以上

条例第3条第4号

(親族の介護又は看護)

1日3時間以上かつ月16日以上

条例第3条第7号

(保護者の就学)

1日3時間以上かつ月16日以上

条例第3条第8号

(保護者の職業訓練)

1日3時間以上かつ月16日以上

2 条例第3条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間認定とする。

3 町長は、条例第3条第3号第6号又は第11号に掲げる事由については、保育必要量の認定を保護者の状況及び添付書類により定めるものとする。

(支給認定の期間)

第3条 支給認定の期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、支給認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は終了するものとする。

(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども

 条例第3条第1号第3号から第5号まで、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から2号認定子どもは小学校就学の始期に達するまでの期間、3号認定子どもは満3歳に達する日の前日までの期間

 条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

(ア) 第2号アに掲げる期間

(イ) 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

 条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

(ア) 第2号アに掲げる期間

(イ) 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

 条例第3条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうち短い期間

(ア) 第2号アに掲げる期間

(イ) 効力発生日から当該保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで

 条例第3条第11号又は第12号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうち短い期間

(ア) 第2号アに掲げる期間

(イ) 当該事由が修了する日が属する月の末日までの期間

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

むかわ町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月23日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第1号