○むかわ町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成26年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
保育必要量 | 認定事由 | 認定基準 (認定事由にかかる時間等) | |
保育標準時間 | 1日11時間まで、1月当たり212時間を超えて275時間まで | (保護者の就労) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 |
(親族の介護又は看護) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||
(保護者の就学) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||
(保護者の職業訓練) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||
保育短時間 | 1日8時間まで、1月当たり平均200時間まで(最大212時間)まで | (保護者の就労) | 1日3時間以上かつ月16日以上 |
(親族の介護又は看護) | 1日3時間以上かつ月16日以上 | ||
(保護者の就学) | 1日3時間以上かつ月16日以上 | ||
(保護者の職業訓練) | 1日3時間以上かつ月16日以上 |
(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
イ 条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 第2号アに掲げる期間
(イ) 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
ウ 条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 第2号アに掲げる期間
(イ) 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(ア) 第2号アに掲げる期間
(イ) 効力発生日から当該保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで
(ア) 第2号アに掲げる期間
(イ) 当該事由が修了する日が属する月の末日までの期間
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。