○むかわ町一般会計における公営企業会計への長期貸付に関する要綱
平成27年3月23日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、むかわ町が設置する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)(以下「法」という。)の適用を受けて行う事業の会計(以下「公営企業会計」という。)に対し、法第17条の2及び第18条の2の規定により一般会計から資金を長期貸付するために必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 貸付額は当該年度の予算の範囲内で定めるものする。
(貸付条件)
第3条 貸付金の貸付期間は、貸付の日から10年以内とする。
2 第1条に規定する貸付における利率は、貸付決定日前日におけるむかわ町が保有し、定期預金で運用している全ての基金の平均利率以内とする。
3 貸付金の償還は、元金均等年賦償還とし、各年度の支払額及び支払日は償還年次表(別記様式第1号)により、町長が示すものとする。
(借入申請)
第4条 一般会計から資金を借り入れようとする公営企業管理責任者は、次の各号の書類を町長に提出するものとする。
(1) 長期資金借入申請書(別記様式第2号)
(2) その他参考資料
(元利金の償還)
第7条 貸付金元金及び利息は、町長が発行する納入通知書により払い込むこととする。
(繰上償還)
第8条 貸付金は、全部又は一部を繰上償還することができる。
3 繰上償還後に未償還額が残る場合は、町長は再度、償還年次表を作成するものとする。
(貸付金台帳の整備)
第9条 町長はむかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)第217条の規定により、別記様式第49号の債権(貸付金)管理台帳を作成、保管するものとする。
(遅延利息)
第10条 支払期日までに元利償還金を支払わなかったときは、貸付金利と同率の遅延利息を支払うものとする。
(借用証書の保管及び返還)
第11条 町長は第6条の規定により提出を受けた借用証書について、貸付金の償還が完了するまで保管しなければならない。
2 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、その償還された日から2週間以内に借用証書を公営企業管理責任者に返還するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成27年3月23日から施行する。




