○むかわ町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、むかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年むかわ町条例第41号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この条例の規定は、適用しない。