○むかわ町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年9月24日
告示第52号
むかわ町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年むかわ町告示第108号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発病及び病気の重症化を防止し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、むかわ町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
(2) 前号の規定による定期予防接種を受けていない66歳以上の者
(予防接種の場所)
第3条 予防接種は、町長が委託する町内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。ただし、委託医療機関以外で予防接種を受けることにつき、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(予防接種実施方法)
第4条 予防接種を希望する者(以下「希望者」という。)は、むかわ町肺炎球菌予防接種助成申込書(別記様式第1号)により町長に申し込むものとする。
3 希望者は、前項の規定により交付を受けた決定通知書を委託医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。
(予防接種費用額及び助成金の額)
第5条 予防接種に要する費用額は、委託医療機関が定める接種料金とする。
2 被接種者が負担する金額(以下「被接種者負担金」という。)は6,000円とし、被接種者が委託医療機関へ直接支払うものとする。
3 町長は、接種料金から被接種者負担金を控除した金額を委託医療機関へ支払うものとする。
(被接種者負担金の免除)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、被接種者負担金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(予防接種実施依頼書の交付)
第7条 定期予防接種対象者が、委託医療機関以外で予防接種を行う場合、あらかじめ予防接種実施依頼書発行申込書(定期接種用)(別記様式第3号)(以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。
(任意で肺炎球菌予防接種を受けた場合の予防接種の実施)
第9条 この告示の規定によらない任意の肺炎球菌予防接種(以下「任意接種」という。)を受けた者(以下「任意接種者」という。)に対する予防接種の実施については、次により取扱うものとする。
(1) 任意接種者は、第2条の対象者となることができないものとする。
(2) 前号の規定に関わらず、医療機関の医師が予防接種を受ける必要があると認めたときは、町長は、当該任意接種者に対し定期予防接種を実施することができるものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(健康被害への対応)
第11条 予防接種による健康被害に関し、定期予防接種の対象者については法に定めるところにより、第2条第2号の対象者については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及びむかわ町予防接種事故災害補償規則(平成18年むかわ町規則第26号)により、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月9日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第93号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この告示による改正後のむかわ町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和8年度以後の助成について適用し、令和7年度分までの助成については、なお従前の例による。





別記様式第6号 削除