○むかわ町不妊治療費及び先進医療費助成事業実施要綱

平成26年6月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを産み育てたいと切望するも、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療及び先進医療に要した治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、不妊治療及び先進医療を受けやすい環境づくりに資すること及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 不妊治療 不妊症の原因・疾患に対して医療機関で行われる一般不妊治療、生殖補助医療をいう。

(2) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養として告示されたものをいう。

(3) 治療費 不妊治療及び先進医療に要した費用のうち、医療保険適用後の自己負担額(食事療養費、入院に伴う差額室料及び文書料等、治療に関わらない費用は除く。)をいう。

(4) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する、婚姻届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(日本国籍を有しない者にあっては、住民票の写し)により、法律上の婚姻が確認できる男女又は事実婚関係にある男女をいう。

(対象者等)

第3条 この助成を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する費用に該当する不妊治療(以下「助成対象治療」という。)が行われた日及び第6条に規定する申請を行う日に夫婦いずれかが、むかわ町に住所を有する者

(2) 助成対象治療が行われた日において、妻の年齢が43歳に達していない者

(3) 第6条に規定する申請を行う日において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

(4) 他の市町村から助成対象治療の助成を受けていない者

(助成金の対象並びに上限額及び助成回数等)

第4条 助成金の対象は、治療費並びに助成対象治療を受けるための産科医療機関までの交通費とし、上限額及び助成回数は別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、むかわ町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 不妊治療受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 助成対象治療に係る領収書

(3) 高額療養費限度額適用認定証

(4) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請期限は、1回の治療に対し終了日から1年以内とする。

(助成金の交付決定通知書)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成が適当と認めるときは、むかわ町不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金交付請求の手続)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、むかわ町不妊治療費助成金交付請求書(別記様式第4号)に、むかわ町不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)の写しを添付して町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条による請求を受けたときは、内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付する。

(助成金の取消し)

第9条 町長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付を取消し又は助成金の全部又は一部を返還するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 事業の実施に当たっては申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(対象者に関する経過措置)

2 第3条第2号の規定は、平成28年3月31日までの間、適用しないものとする。

(令和5年3月6日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が43歳に達し、同期間中に治療を開始した場合は、1回の治療(採卵から胚移植までの一連の治療)に限り対象とする。

3 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が40歳に達し、同期間中に治療を開始した場合は、助成限度回数を6回とする。

4 この告示による改正前の規定に基づいて助成を行う者については、なお、従前の例による。

(令和5年12月28日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和8年3月31日告示第92号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この告示による改正後のむかわ町不妊治療費及び先進医療費助成事業実施要綱の規定は、令和8年度以後の助成について適用し、令和7年度分までの助成については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1) 不妊治療

治療開始時点の女性の年齢

助成限度回数

(1子ごと)

高額療養費限度額適用認定証

助成額

適用区分

ひと月の助成限度額

40歳未満

6回

252,600円

助成限度額を下回る場合は、実費分を助成額とする。

167,400円

80,100円

40歳以上43歳未満

3回

57,600円

35,400円

(2) 先進医療

助成対象経費

助成上限額

・事業の対象者が、産科医療機関において、保険適用後の不妊治療と併用して実施した先進医療に要した治療費。

・なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。

・1人1回につき50,000円

(3) 交通費

助成対象経費

助成基準額

・事業の対象者が、医療機関において検査、治療を受けた時に要した交通費。

・1回の検査、治療に対して、不妊治療5回、先進医療5回を限度とする。

・治療開始日が令和5年4月1日以降を対象とする。

・1人1回につき

・自宅から医療機関までの距離区分とする





距離区分(片道)

助成単価(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,840円

50kmを超えて75kmまで

3,180円

75kmを超えて100kmまで

4,040円

100kmを超えて125kmまで

5,060円

125kmを超えて150kmまで

6,160円

150kmを超えて175kmまで

7,920円

175kmを超えて200kmまで

8,800円

200kmを超えて225kmまで

9,680円

225kmを超えて250kmまで

10,340円

250kmを超えて275kmまで

11,880円

275kmを超える

12,540円


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むかわ町不妊治療費及び先進医療費助成事業実施要綱

平成26年6月25日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)