○多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 生計を一にする子ども等 年齢にかかわらず生計が同一の子、孫等で、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号及び地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定し、並びに他の法令において生計を一にすることが認定されている者をいう。

(対象となる支援)

第3条 多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、別表第1に掲げる金額の合計額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は同表の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収書)を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給すべきときは決定した給付費の償還額を口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。

(平成28年3月31日告示第100号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第93号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

対象

多子軽減措置の内容

世帯における市町村民税所得割の合算額が77,100円以下の場合(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

(1) 幼稚園等に通う乳幼児のほかに、生計を一にする子ども等が複数人おり、最年長の子ども等から順に1人目の障害児通所支援を利用する乳幼児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通う乳幼児のほかに、生計を一にする子ども等が複数人おり、最年長の子ども等から順に2人目の障害児通所支援を利用する乳幼児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 幼稚園等に通う乳幼児のほかに、生計を一にする子ども等が複数人おり、最年長の子ども等から順に3人目以降の障害児通所支援を利用する乳幼児

0円

世帯における市町村民税所得割の合算額が77,101円以上の場合

(4) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する1人目の乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(5) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(4)に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(6) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する3人目以降の乳幼児のうち、(4)及び(5)に掲げる乳幼児以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

画像

画像

画像

多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年5月1日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)