○むかわ町出前議会(町民と議会の意見交換会)実施要綱

平成23年6月3日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 むかわ町議会が、多様な町民の多様な意見を多様に代表することができる合議機関としての役割を適切に果たし、町政の発展に貢献していくためには、積極的な町民参加を求めていくことが必要である。このため、町民と議会の意見交換を「出前議会」と称し実施する。

(対象)

第2条 出前議会の申込みができるものは、原則として町民5人以上で構成する任意団体及び町内に住所を有する法人とする。

(意見交換の内容)

第3条 出前議会の内容は、町政及び議会活動に関することとする。

(対応議員の選定)

第4条 議長は、出前議会を希望する団体等の提示するテーマに応じ、期別、所属委員会等を考慮し、派遣すべき議員若干名を選定する。

(実施時間等)

第5条 実施時間は、原則として平日の午前9時から午後9時までの間の2時間以内とする。ただし、団体等の都合で調整しがたい場合は、この限りでない。

(実施場所)

第6条 出前議会の実施場所は、むかわ町内に限るものとする。この場合において、会場の確保、使用料の負担及び会場準備等は、申込み団体等が行う。

(申込方法)

第7条 出前議会を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として7日前までにむかわ町出前議会申込書(別記様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第8条 議長は、前条の申込みがあったときは、実施の可否、派遣議員等について決定し、日時等について申込者と調整したうえで、むかわ町出前議会派遣決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(申込制限等)

第9条 申込者は、次のいずれかに該当する場合は、出前議会の申込みをすることができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し物が行われるおそれのあるとき。

(3) 出前議会の目的に反しているとき。

2 議長は、出前議会実施前に前条のいずれかに該当することが判明したときは、議員の派遣を取り消すことができる。

(内容の変更)

第10条 申込者は、開催日時、場所その他内容等に変更があった場合は、直ちに議長に届出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(報告)

第11条 出前議会を実施した後3日以内に、派遣議員はむかわ町出前議会実施報告書(別記様式第3号)を議長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

むかわ町出前議会(町民と議会の意見交換会)実施要綱

平成23年6月3日 議会告示第1号

(平成23年6月3日施行)