○むかわ町議会議員政治倫理要綱
平成22年3月12日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、むかわ町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって公正で町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表として町政にかかわる権能と責務を自覚し、地方自治の本旨に従って厳正で適正、公正な議員活動を遂行することで町民の信託に応えなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、誠実に疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表として、その品位及び名誉を損なうような一切の行為、並びにその職務に関し不正の疑惑をもたれる恐れのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、法に定めるか否かを問わず、その職務の公正を疑われるような金品の授受をしないこと。
(3) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員(臨時・属託職員を含む。)の採用に関し、その候補者を推薦しないこと。
(5) 地方公務員法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町と取り引きのある企業等の役員に就かないよう努める。
(6) 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
(7) 各種選挙(議会内における選挙を含む。)及び選挙活動に関し、不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(8) 円滑な議会運営を遂行するために、役職の責務を遂行しかねると思われる状況が発生した場合は、自らその役職を辞するよう努めなければならない。
2 審査会の委員は、議員定数の過半数を超えない範囲内とし、委員は全員協議会において選任する。
3 審査会の委員の任期は、審査終了までとする。
4 審査会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
5 審査会は、委員長が招集し、委員3分の2以上出席しなければ、これを開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
7 審査会に付託する場合は、具体的な内容、住所、氏名が記載されていることを条件とする。
8 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(審査)
第5条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、当該議員の政治倫理基準違反行為の存否について審査をする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務)
第6条 議員は、審査会から要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(議員の弁明)
第7条 審査会は、当該議員から審査会において弁明したい旨求められたときは、その機会を与えなければならない。
(審査結果の報告と公表)
第8条 審査会は、前条の規定による審査を終了したときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は政治倫理確立のため必要と認める措置について、理由を付した文書をもって勧告することができる。
2 議長は、前項の報告を受けたときは、議員全員に審査結果を報告し、その概要を議会広報等により公表しなければならない。
(倫理基準違反の措置)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めることができる。
附則
1 この要綱は、平成22年3月12日から実施する。
2 この要綱の制定の過程等を考慮し、その身分の発生時に遡って町民に恥じない議員であることを宣誓するものである。