○むかわ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱
平成26年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒及び就学予定者の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、むかわ町に住所を有し、むかわ町立小学校又は中学校に在学する児童生徒及び就学予定者の保護者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第3条 前条に定める準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者又は該当する者とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) むかわ町税条例(平成18年むかわ町条例第63号)に基づく町民税の非課税若しくは減免、又は固定資産税の減免
(3) むかわ町国民健康保険税条例(平成18年むかわ町条例第64号)に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(4) 北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)に基づく個人事業税の減免
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金保険料の減免
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(7) 北海道社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付
(8) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(9) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(10) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(11) 学校納付金の納付状態及び被服等が悪い者又は、学用品、通学用品等に不自由していると認められる者
(12) 経済的に困窮していると認められる者
2 経済的困窮の基準として、前年分の世帯全員の所得合計金額の12分の1が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算定した、最低生活費月額の1.3倍以内の者とする。ただし、保護者又は主たる生計維持者の所得が前年に比べ著しく減少している場合には、申請時点での所得状況により判断するものとする。
(就学援助の対象項目等)
第4条 就学援助の対象経費は別表に定めるとおりとし、新入学児童生徒学用品費に限り、入学前に支給できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村から就学援助を受けているときは、当該対象経費を支給しないものとする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は、就学援助費申請書(兼世帯票)(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、当該児童生徒が就学している小学校及び中学校の学校長を経由し町長に申請しなければならない。ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下、「生活保護受給者」という。)については、この限りではない。
2 就学予定者の保護者が新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けようとするときは、就学援助申請書(新入学児童生徒学用品費)(別記様式第1号の2)に必要な書類を添付して、むかわ町教育委員会の指定する期日までに、直接町長に申請しなければならない。
(中途認定者に対する支給)
第8条 年度途中の認定者に対しては、認定日以降の対象経費について支給を行うものとし、学用品及び学用品日については、月割りにより算出した額を支給するものとする。
(届出の義務)
第9条 認定者は、就学援助申請に係る事項に変更が生じたときには、就学援助費受給者変更届(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(認定の取消し及び返還)
第10条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助の認定を取消し、支給した対象経費について、その全部又は一部を返還する者とする。
(1) 第2条に定める認定要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第101号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 対象者 | 給付の額 | |||
認定区分 | 児童生徒の学年 | ||||
学用品費等 | 学用品費 | 準要保護 | 全学年 | 補助基準額 | |
通学用品費 | 準要保護 | 第2学年以上 | 補助基準額 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 準要保護 | 第1学年及び就学予定者 | 補助基準額 | ||
校外活動費 | 宿泊無し | 準要保護 | 全学年 | 実費(補助基準額を上限) | |
宿泊有り | 準要保護 | 全学年 | 実費(補助基準額を上限) | ||
修学旅行費 | 要保護 準要保護 | 修学旅行実施学 年 | 実費 | ||
体育実技用具費 | 準要保護 | 第1学年 第4学年 | 実費(補助基準額を上限) | ||
通学費(他の通学助成を 受ける場合を除く) | 準要保護 | 全学年 | 実費(補助基準額を上限) | ||
クラブ活動費 | 準要保護 | 中学校部活動入部者 | 実費(補助基準額を上限) | ||
生徒会費 | 準要保護 | 中学校全学年 | 実費(補助基準額を上限) | ||
PTA会費 | 準要保護 | 全学年(世帯支給) | 実費(補助基準額を上限) | ||
卒業アルバム代等 | 要保護 | 小学校第6学年 | 実費(補助基準額を上限) | ||
準要保護 | 中学校第3学年 | ||||
学校給食費 | 準要保護 | 全学年 | 実費 | ||
医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療費 | 要保護 準要保護 | 全学年 | 実費 | ||
備考
1 「就学予定者」とは、翌年度の4月にむかわ町内の小学校又は中学校に入学予定の者をいう。
2 「補助基準額」とは、毎年度国が定める要保護児童生徒援助費補助金の児童生徒1当たりの予算単価をいう。
3 この表における「要保護」とは、生活保護受給者のうち教育扶助を受給している者をいう。
4 新入学児童生徒用学用品費について、入学前に支給を受けている者には、入学後には支給しないものとする。






