○むかわ町職員再任用事務取扱要綱
平成25年12月18日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びむかわ町職員の再任用に関する条例(平成25年むかわ町条例第34号。以下「再任用条例」という。)に定めるもののほか、むかわ町が再任用する職員(再任用の任期を更新する職員を含む。以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、適正な人事管理を図ることを目的とする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(再任用職員の勤務条件等)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、再任用条例で規定する任期の末日の範囲内において、当該再任用職員の任期は1年を超えない期間で更新することができる。
2 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、対象者の知識、経験、勤労意欲及び特殊事情、さらには、当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の各給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ再任用職員ごとに任命権者が定める。
4 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、給与条例及びむかわ町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年むかわ町条例第55号)の定めによる。
5 再任用職員の旅費については、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)の定めによる。
6 再任用職員の休暇等については、むかわ町職員の勤務時間・休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)の定めによる。
7 再任用職員の服務については、むかわ町職員の例により、任命権者が定める。
(再任用希望職員の受付)
第4条 再任用を希望する職員(再任用の任期の更新を希望する職員を含む。以下「再任用希望職員」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、任命権者に対し、再任用等申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(再任用職員の選考等)
第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して選考し、決定するものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態、特殊事情
(4) 勤労意欲、職務に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 前項の選考を行うにあたっては、再任用希望職員が退職日前2年間において、地方公務員法第16条及び第28条の規定に該当する場合には選考から除外する。
3 任命権者は、再任用希望職員の健康状態等を理由に、常時勤務を要する職が困難であると認められる場合には、本人の意に反して再任用短時間勤務職員にて任用することができる。
4 任命権者は、再任用を決定したときは、再任用希望職員に対し再任用(任期更新)内定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(再任用等の辞退の手続)
第6条 内定通知を受けた再任用希望職員が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用等辞退届(別記様式第6号)を提出するものとする。
(退職)
第7条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第8条 再任用職員の任用にあたっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年12月18日から施行する。





