○むかわ町議会基本条例

平成25年12月18日

条例第37号

前文

平成18年3月、国の構造改革から地方自治体としての存続が厳しく、生き残りをかけた旧穂別町と旧鵡川町が合併し誕生したむかわ町。

地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、町民の皆さんの付託を受け選ばれた議員により構成される町議会(以下「議会」という。)が町民の皆さんの代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たす役割はますます大きくなっています。

議会は、その持てる機能を充分に駆使し、自治体業務の立案、決定、執行、評価における論点・争点を広く明らかにする責務を有しています。

自由闊達な討議を通じて、これら論点・争点を町民の皆さんに公開するという議会の重要な使命を達成するため、「むかわ町議会基本条例」を制定します。

わたしたちは、地方自治法(以下「法律」という。)並びに町の最高規範であるむかわ町まちづくり基本条例の遵守とともに、積極的な情報の公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、議会運営のルールをこの条例に定め、実践することにより、町民の皆さんにより信頼される議会づくりをめざします。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、むかわ町まちづくり基本条例(平成24年むかわ町条例第23号)第25条に規定されている町民の代表機関である議会が、自主自律が求められる分権時代にふさわしい議会となるよう議会及び議員の活動の活性化と充実、資質の向上のために必要な事項と、町民の身近にあって信頼される議会を目指し、町政の積極的な情報公開と町民参加を原則とする議会運営の基本的事項を定め、全ての町民が安心して暮らせるむかわ町の実現に寄与することを目的とする。

(議会及び議員の責務)

第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、民主主義を基本とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじ、町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、議員、町長及び執行機関の長並びに補助機関である職員(以下「町長等」という。)、町民による「まちづくりの討論の場」であることを認識し、その実現のために、この条例に規定するもののほか、別に定めるむかわ町議会会議規則(平成18年むかわ町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

3 議長は、むかわ町議会傍聴規則(平成18年むかわ町議会規則第2号)に定める町民の傍聴に関し、議案の審議に用いる資料を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。

4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合は、その理由及び再開の時刻を宣告するよう努めるものとする。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間において自由な討議を行うものとする。

2 議員は、町政全般についての課題及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動を行うものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、町民全体の福祉の向上のために活動しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、町民に対して議会の活動の公開を徹底するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を原則公開するとともに、会期外においても町民から広く意見、要望等を聴く機会を多様に設け、町政全般に関する課題等の把握や議会及び議員の政策立案、提案能力の向上と拡大、議会運営の改善に役立てるものとする。

3 議会は、委員会の運営にあたり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、町民の専門的又は政策的意見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案として位置づけ、その審議においては、必要に応じてこれら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 議会は、町民、町民団体との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、特に町民に対して重要な事項についての審議状況及び各議員の対応を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすために、広く町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会の本会議における一般質問は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

2 議長から本会議、委員会に出席を要求された町長等は、論点、争点を明確にするため議員の質疑及び質問に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第7条 町長が、議会に計画、政策、施策及び事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、議会は町長に対し、政策等の形成過程を明確にするため、必要に応じて次の各号に掲げる事項を説明するよう求めるものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) まちづくり計画における根拠及び位置づけ

(3) 関係する法令及び条例等

(4) 政策等の実施に関わる財源措置

(5) 将来にわたる政策等の維持管理を含めた財政計画

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第8条 町長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付す場合、前条の規定に準じて、議会は町長に施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料の提出を求めるものとする。

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間において十分な討論、議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民への説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、議員相互間の自由な討議を通じて合意形成を図り、政策立案及び政策提言等を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(委員会の適切な運営)

第10条 議会は、社会経済情勢等により新たに生ずる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の適切な運営により機動力を高めなければならない。

(議会事務局の体制整備、強化)

第11条 議会は、議会及び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化するものとする。

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、この条例の理念を議員に浸透させるとともに、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化にあたり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研修会を積極的に開催するものとする。

(議会広報の充実)

第13条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第7章 議員の身分・待遇・政治倫理

(議員定数及び議員報酬)

第14条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に条例で定める。

2 定数及び報酬の改定にあたって議会は、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予想と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする。

3 定数及び報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して原則議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 政治倫理に関する規律の基本となる事項は、むかわ町議会議員政治倫理要綱(平成22年むかわ町議会訓令第1号)によるものとする。

第8章 議会防災活動

(議会防災活動)

第16条 議会は、災害から町民の生命と、身体及び財産を守ることを優先すべき事項として、議会災害対策支援本部を設置し町長その他防災に関する活動組織と連絡、協力し防災活動に取り組むものとする。

2 災害対策支援本部の設置、組織、運営等に関し必要な事項及び議員の行動基準については、別に要綱で定める。

第9章 規範及び見直し手続き

(規範)

第17条 この条例は、議会運営における規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(見直し手続き)

第18条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項の検討の結果、条例、規則等の改正が必要と認められる場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

むかわ町議会基本条例

平成25年12月18日 条例第37号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月18日 条例第37号