○むかわ町風しん予防接種緊急対策事業実施要綱

平成25年6月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)を助成することにより、妊婦への感染防止と先天性風しん症候群などの発生予防につとめ、町民の健康保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による予防接種費用の助成を受けることができる者は、むかわ町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 19歳以上49歳以下の男女(妊娠中の女性を除く)

(2) 妊娠している女性の夫

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第1項の規定による検定に合格した風しんワクチン又は麻しん・風しん混合ワクチンを使用するものとする。

(予防接種の場所及び接種回数)

第4条 予防接種は、町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は委託医療機関以外の医療機関において行うものとする。

2 予防接種希望者は、委託医療機関又は委託医療機関以外の医療機関に風しん予防接種予診票を提出するものとし、接種回数については一人1回を限度とする。

(予防接種費用額及び被接種者負担金)

第5条 予防接種に要する一人1回当たりの費用額(以下「予防接種費用額」という。)は、委託医療機関又は委託医療機関以外の医療機関が定めるものとする。

2 被接種者が委託医療機関において負担する金額(以下「被接種者負担金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 風しんワクチン 2,000円

(2) 麻しん・風しん混合ワクチン 2,000円

3 被接種者負担金は、被接種者が委託医療機関に支払うものとする。

4 町長は、予防接種費用額から被接種者負担金を控除した金額を委託医療機関に支払うものとする。

(被接種者負担金の免除)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、被接種者負担金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(委託医療機関に対する予防接種費用の支払い)

第7条 委託医療機関は、むかわ町風しん予防接種費用請求書(別記様式第1号)に予防接種者名簿(別記様式第2号)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に、委託医療機関に支払うものとする。

(予防接種費用の助成)

第8条 被接種者が委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合、予防接種費用額から第5条第2項に規定する被接種者負担金を控除した額を助成する。

2 前項の助成を受けようとする者は、むかわ町風しん予防接種費用助成申請書(別記様式第3号)に当該予防接種に要した費用の領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、14日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日以後、この告示の施行前に予防接種を受けた者については、第8条中「委託医療機関以外の医療機関」を「医療機関」に読み替えて適用する。

(平成26年10月23日告示第55号)

この告示は、平成26年11月25日から施行する。

様式 略

むかわ町風しん予防接種緊急対策事業実施要綱

平成25年6月1日 告示第28号

(平成26年11月25日施行)