○むかわ町介護従事者養成事業補助金交付要綱
平成25年5月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)における介護保険サービスに係る雇用確保及び介護保険サービスの安定供給を図るため、北海道介護職員初任者研修実施要綱(制定平成25年1月18日福祉第1924号北海道保健福祉部長通知)に規定する介護職員初任者研修課程又は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する実務者研修(以下「初任者研修等」という。)を受講し、かつ、町内に介護保険サービス事業所を有する事業所等に就業する者及び就業を希望する者に対する、介護従事者養成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定められるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の介護保険事業所若しくは町内をサービス提供範囲とする介護保険事業所に、就業している者又は就業を希望する者
(2) 町外に住所を有する者で、町内の介護保険事業所に就業している者
(3) 町内の高等学校に在籍している者で、町内の介護保険事業所に就業を希望する者
(補助金交付対象研修)
第3条 初任者研修等は、町内又は町外で開催されるものを対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、初任者研修等の受講に係る受講費用(交通費を除く。)及び教材費用を合算した額の3分の2の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 対象者が他の受講費用給付等補助制度を利用する場合は、前項の受講費用から当該給付金等は除くものとする。
(募集人数等)
第5条 本事業は、事業を実施する年度における予算の範囲内で行うものとし、町長は、当該年度における補助対象人数をあらかじめ定めて、補助金の申請を募集するものとする。
2 町長は、前項に定める補助対象人数を超えて申請があったときは、当該申請について、補助を行わないことを決定することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽り又は不正の手段で補助金の交付を受けた者については、補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(初任者研修修了者名簿)
第11条 町長は、補助金の交付を受け初任者研修等を修了した者の名簿を備え、町内に事業所を有する介護保険事業所及び町内をサービス提供範囲とする介護保険事業所に、初任者研修等修了者の情報を提供できるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年8月8日告示第43号)
この告示は、平成25年8月8日から施行する。
附則(平成28年8月9日告示第36号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。

