○借地等取得に係る固定資産税の減免に関する取扱要綱
平成25年3月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町が公共事業実施の必要から、長期賃貸借していた土地又は建物の財産取得の円滑な推進を図ることを目的として、むかわ町税条例(平成18年むかわ町条例第63号)第71条第1項第4号の規定に基づき、当該固定資産に係る固定資産税の減免(以下「借地等取得に係る減免」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(減免対象範囲)
第2条 借地等取得に係る減免の対象範囲は、次の各号に該当する固定資産とする。
(1) 町が1年以上の長期にわたり賃貸借をしていた土地又は建物
(2) 1月1日から3月31日の間に売買契約を締結した土地又は建物
(減免額の範囲)
第3条 借地等取得に係る減免額は、第2条の土地又は建物に係る翌年度固定資産税の全額とする。
(申請手続)
第4条 借地等取得に係る減免の申請を受けようとする者は、町税減免申請書に契約書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日から適用する。