○むかわ町未熟児養育医療及び身体障害児童育成医療に関する看護料及び移送費支給規程

平成25年3月27日

告示第111号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療に要する費用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条の規定による自立支援医療に要する費用(以下「育成医療」という。)のうち看護料及び移送費の支給については、この告示の定めるところによる。

(看護料の支給範囲)

第2条 看護料は、養育医療券を交付された未熟児(以下「養育医療児」という。)及び育成医療券を交付された身体に障害のある児童(以下「育成医療児」という。)が社会保険における基準看護の実施診療機関の指定を受けていない母子保健法又は障害者総合支援法に基づく指定医療機関へ入院し、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。

(1) 養育医療児及び育成医療児の症状が重症であって、医師又は看護婦が常時監視して適切な処置を必要とするとき。

(2) 手術のため医師が常時看護を必要とするとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(看護料の支給額)

第3条 看護料は、看護料支給基準による額(以下「基準額」という。)を支給するものとする。

(看護料の請求)

第4条 看護料の支給を受けようとする者は、養育医療児にあっては別記様式第1号の請求書を、育成医療児にあっては別記様式第2号の請求書を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給範囲)

第5条 移送費は、次の各号に該当する場合において支給する。

(1) 養育医療児が養育医療を受けるため指定医療機関へ入院するとき。

(2) 育成医療児が育成医療を受けるため指定医療機関へ入院し、退院し、又は通院するとき。

(3) 前各号の場合において、町長が必要と認めた介護者が同行するとき。

(移送費の種類及び支給額)

第6条 移送費の種類は、鉄道運賃、バス運賃、車賃及び宿泊料の4種とし、その支給額は、次の各号によるものとする。

(1) 養育医療児及びその介護者については、鉄道運賃、バス運賃及び車賃は指定医療機関への入院のために必要な交通費の実費額とする。

(2) 育成医療児及びその介護者については、鉄道運賃、バス運賃及び車賃は指定医療機関への入院、退院又は通院のために必要な交通費の実費額とする。ただし、割引証等により割引される場合は、その控除した額とする。

(3) 宿泊料は、町長が宿泊を必要と認めた者に限り、その実費額とする。

(移送費の請求)

第7条 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療児にあっては別記様式第3号の請求書に当該運賃の受領書を添えて、育成医療児にあっては別記様式第4号の請求書に当該運賃の受領書を添えて町長に提出しなければならない。

(看護料又は配送費の支給)

第8条 町長は、第4条又は第7条の規定による看護料又は移送費の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対して第3条又は第6条の規定による看護料又は移送費を支給する。

(看護料又は移送費支給の不承認)

第9条 町長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨を、別記様式第5号により、申請者へ通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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むかわ町未熟児養育医療及び身体障害児童育成医療に関する看護料及び移送費支給規程

平成25年3月27日 告示第111号

(平成25年4月1日施行)