○むかわ町障害者基幹相談支援センター設置要綱
平成25年3月27日
告示第109号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担うため、むかわ町障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。なお、センターは「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第32条1項に規定する市町村障害者虐待防止センター機能を果たすものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むかわ町障害者基幹相談支援センター
位置 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地
(利用者)
第3条 障害者等、障害者等の介護を行う家族・親族・同居人(次条において「養護者」という。)及び障害福祉施設従事者等とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害の種別等に対応することができる総合的及び専門的な相談支援の実施に関する業務
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言に関する業務
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援に関する業務
(4) 地域の相談機関との連携強化に関する業務
(5) 自立支援協議会に関する業務
(6) 成年後見制度利用支援に関する業務
(7) 法第5条第18項に規定する地域移行支援、同条第19項に規定する地域定着支援、同条第20項に規定するサービス利用支援及び同条第21項に規定する継続サービス利用支援に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随する業務
(10) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(11) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(組織)
第5条 センターに所長、相談支援専門員等(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)必要な職員を置く。
2 所長は、所管担当課長職をもって充てる。
(職員の責務)
第6条 前条第1項に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条第1項に規定する職員は、センターの業務の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。